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医療費控除とは
歯列矯正の治療費は、医療費控除を適用できます。
Q.健康な歯ですが、出っ歯です。出っ歯の前歯だけを歯列矯正で治しても、美容目的ということで、医療費控除の対象外ですか?

昔から出っ歯で、口がくちばしみたいに見えるので
悩んでいます。
小学生のときに一度矯正はしたことあるのですが・・・。
また、部分矯正では
口の閉じにくさやくちばしのような見え方は治りませんか。
A. 医療費控除の件ですが、前歯のみの矯正でも医療費控除の対象になります。 その際に必要なものは、お支払い時にもらうは領収書など、治療を受けられた医院の治療証明書が必要です。
証明書に関しては、医院によっては証明書代がいくらかかかる医院もあります。
原則としては、ご指摘のように医療費控除はいわゆる病気の治療が目的でなければ、美容を目的とした治療は対象外となります。ただし、悪い噛み合わせ(不正咬合)は歯周病、虫歯、発音・咀嚼障害、顎の偏位による顎関節症などの病因となるものです。
このため当院では、矯正の目的が歯周病や発音障害、その他の治療目的としたものであるという証明書を各症例の状態を判断して書いています。この証明書により歯科医師による診察代、治療代の医療費控除がより確実に受けられることになります。
医療費控除によって得られる控除額は各自の収入金額によって異なりますが、国民としての権利ですから、必ず行使して下さい。
ただし、医療費控除の対象額は1年に10万円以上お支払いをした方が対象になります。10万円以下だと対象外になりますのでご確認のうえ申告して下さい。
また、支払った医療費については領収書は必ず発行してお渡ししております。紛失しないよう注意してください。
医療費控除の計算方法
本人や家族の病気、ケガに支払った医療費は、税金の確定申告の際に医療費控除として所得から差し引くことができます。 その計算方法は次のようになります。
=1月から12月までに支払った医療費総額−保険金などで補填される額−10万円 (所得の合計が200万円までの人は所得合計額の5%)
このなかで医療費とは、
- ・医師や歯科医師による診察代、治療代 (ただし、美容を目的をした治療は対象外)
- ・治療、療養のための医薬品の購入費
- ・病院や助産所に収容される費用
- ・治療、療養のための医薬品の購入費
- ・保健婦、看護婦などとくに依頼した人に支払った療養上の世話の費用
- ・助産婦による分娩介助費用
- ・通院費用、入院の部屋代、食事代
また、保険金などで補填される金額とは、
- ・社会保険などから支給される療養費
- ・出産育児一時金
- ・生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金
などのことをいいます。
確定申告の期間は、2月16日から3月15日までです。
医療費控除の返戻例
医療費控除が実際にどれほどの額になるのか、見てみましょう。
課税所得税、医療費別に一覧表にしました。 参考にして下さい。
医療費控除は所得税の還付だけでなく、地方税も減額されます。
課税所得 | 医療費 | 所得税 | 住民税 | 税合計 | 返戻額 |
---|---|---|---|---|---|
6,000,000 6,000,000 6,000,000 |
0 1,000,000 2,000,000 |
870,000 670,000 470,000 |
500,000 400,000 300,000 |
1,370,000 1,070,000 770,000 |
300,000 600,000 |
8,000,000 8,000,000 8,000,000 |
0 1,000,000 2,000,000 |
1,270,000 1,070,000 870,000 |
730,000 600,000 500,000 |
2,000,000 1,670,000 1,370,000 |
330,000 630,000 |
10,000,000 10,000,000 10,000,000 |
0 1,000,000 2,000,000 |
1,770,000 1,470,000 1,270,000 |
990,000 860,000 730,000 |
2,760,000 2,330,000 2,000,000 |
430,000 760,000 |
20,000,000 20,000,000 20,000,000 |
0 1,000,000 2,000,000 |
4,910,000 4,540,000 4,170,000 |
2,290,000 2,160,000 2,030,000 |
7,200,000 6,700,000 6,200,000 |
500,000 1,00,000 |
医療費控除として認められないもの
上記までは、治療代としてかかった医療費控除についてご紹介しました。
しかし、いくら申告しようとしても、
次の項目に該当するものは医療費控除が認められていませんのでご注意下さい。
- ・健康組合、保険金などから補填された金額は、支払った医療費の額から差し引くこと。
- ・人間ドックの費用は、医療費控除に該当しない。ただ、治療を要する病気が発見された場合は控除対象となる。
- ・数年分の医療費をまとめて申告することはできない。1年間に支払った分だけが控除対象となり、未払い分は控除できない。
- ・医師などへの謝礼は、控除対象外となる。
- ・通常の個室の差額ベット代は控除対象外となるが、特別室の差額ベット代は適用されない。
- ・健康食品の購入費用は対象外。
- ・カイロプラクティックの費用は認められない。
- ・通院のための自家用車のガソリン代や駐車場料金は認められない。
- ・容姿の美化など、美容を目的で行った整形美容手術の費用は、原則として控除対象外となる。